会則

第 一 章  総 則

(名  称)
第 一 条 本会は、明善高等学校野球部明球会(以下、明球会という。)と称する。
(目  的)
第 二 条 本会は、明善高等学校野球部の向上・発展、支援を目的とし、会員相互の理解と親睦を図り、次の事業を行う。
(1)野球部に対する支援、総会及びOB戦の開催
(2)会報、記念誌等の随時発行
(3)会員に対する弔意の表明
(4)その他、本会の目的に沿った事業
(運  営)
第 三 条 本会の運営のために事務局を置き、関東支部ほか適宜支部を設ける。

第 二 章  会 員

(会  員)
第 四 条 本会の会員は、次による。
(1)中学明善校野球部及び明善高等学校野球部(以下野球部という。)に最終学年シーズン終了時に在籍した者
(2)野球部に在籍した経歴を有する者で、会員の推薦により
役員会で承認された者
(3)歴代の野球部監督、野球部長、同副部長
(退  会)
第 五 条 退会は、次による。
(1)会員が退会を希望するとき
(2)会員が本会に対し不正行為があったと認められたとき
(3)会員が本会の秩序を乱したとき

第 三 章  役 員 等

(役  員)
第 六 条 本会に、次の役員を置く。
(1)会  長  1名
(2)副 会 長  2名
(3)監  査  2名
(4)事務局長  1名
(5)事務局幹事 数名
(6)参  与  数名
(7)会  計  2名
(役員の選出)
第 七 条 本会の役員は、会員の中から総会において選出する。
(役員の任期)
第 八 条 役員の任期は一期2年とし、二期4年を基準とするが、再任を妨げない。但し、事務局幹事の追加、交代については、随時役員会で決定し、総会で承認を得るものとする。
(会長及び副会長の職務)
第 九 条 会長は、本会を代表してその活動を統括する。副会長は、活動全般に渡り会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(監査の職務)
第 十 条 監査は、本会の会計業務の監査に当たる。
(事務局長及び事務局幹事)
第十一条 事務局長は、役員会の審議に基づき、事務局幹事とともに、本会の活動の推進に当たる。事務局幹事は、事務局長を補佐し、本会の活動の実行に当たる。
(参与の職務)
第十二条 参与は、明球会と学校との連絡・調整に当たる。
(会計の職務)
第十三条 会計は、本会の会計を管理する。

第 四 章  総 会

(定期総会及び臨時総会)
第十四条 本会は、定期総会及び臨時総会を次のとおり開催する。
(1)定期総会は、毎年8月に開催する。
(2)臨時総会は、必要ある時はその都度、会長の召集により開
催する。
(付議事項)
第十五条 総会には、次の事項を付議する。
(1)役員の選出
(2)予算及び決算の承認
(3)会則改正の承認
(4)その他重要事項
(議  長)
第十六条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故ある場合は、副会長、事務局長の順位でこれを代行する。
(役 員 会)
第十七条 役員会は、役員をもって構成し、会長の招集により随時開催する。役員会は、次の事項に関して協議し、出席役員の過半数の賛成により決定する。
(1)総会への付議事項
(2)その他、本会の運営に関する基本事項
(議  決)
第十八条 総会の決議は、出席会員の過半数の賛成により決定する。但し、総会承認事項であっても、事情により総会承認の手続きを経ることが困難な場合には、役員会に付議し、暫定的にこれを決定することができる。

第 五 章  会計及び会費

(会計年度)
第十九条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会  費)
第二十条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をこれに当て
会費は、次による。
(1)会員年齢×200円を基準とし会員(第四条(3)を除く。)から徴収する。
(2)年会費の上限は、年額1万円とする。
(3)学生等(大学生、大学院生、専門学校生、浪人生)、及   び65歳以上の会員、並びにやむを得ない事情がある会員は、会費を減免することができる。
(監  査)
第二十一条 監査は、会計年度毎に行うものとし、監査報告は、監査が総会で行うものとする。

第 六 章  明球会OB戦

(明球会OB戦)
第二十二条 明球会OB戦を定期総会時に開催する。

附  則
この会則は、平成29年8月14日から施行する。

 

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